東京家庭裁判所 昭和37年(家)5170号 審判
申立人 高山キク(仮名) 外二名
相手方 岡村正雄(仮名)
主文
被相続人岡村イシの遺産を次の通り分割する。
一、別紙目録(1)記載の定額郵額貯金債権六口座のうち、証書記号番号定いつか〇五一六一及び同〇五一六二の二口座を申立人高山キクが、証書記号番号定いつか〇五一六三及び同〇五一六四の二口座を申立人小口キミが証書記号番号定いつか〇五一六五及び同〇五四七一の二口座を申立人山田加代が、それぞれ取得する。
相手方はその保管にかかる上記各貯金証書を各貯金取得者に引渡せ。
二、同目録(3)記載の三井銀行王子支店定期預金債権四口座のうち、証書記号番号貯H/八〇四六の一口座を申立人高山キクが同貯H/八〇四七の一口座を申立人小口キミが、同貯H/八〇四八の一口座を申立人山田加代が、それぞれ取得する。
相手方はその保管にかかる上記各預金証書を各預金取得者に引渡せ。
同定期預金債権のうち証書記号番号貯H/八〇四九の一口座については、その元利合計金を分割し、内金九、五〇一円を申立人高山キクが、内金九、五〇一円を申立人小口キミが、内金一八、五三一円を申立人山田加代が、内金六八、四四一円を相手方が、それぞれ取得し、審判日たる昭和三十七年九月二十五日以後の利息金は右取得金額の割合に応じて申立人等及び相手方が取得する。
三、同目録(4)記載の三井銀行王子支店普通預金債権一口座、同目録(5)記載の貸金債権残金四〇、〇〇〇円及び相手方保管にかかる現金五、六一四円を、いずれも相手方が取得する。
四、日本フエルト株式会社株式一一八八株のうち、同目録(6)(イ)記載の二九七株を相手方が、同(6)(ロ)記載の二九七株を申立人高山キクが、同(6)(ハ)記載の九四株を申立人小口キミが、それぞれ取得し、同(6)(ニ)記載の五〇〇株はこれを分割し、内二〇三株を申立人小口キミが、内二九七株を申立人山田加代が取得する。
相手方は、その保管にかかる同目録(6)(ロ)記載の株券を申立人高山キクに、同(6)(ハ)記載の株券を申立人小口キミに、同(6)(ニ)記載の株券を申立人小口キミ及び同山田加代に、ぞれぞれ引渡せ。
理由
本件申立の要旨は、被相続人岡村イシの遺産について相続人である申立人等及び相手方の間に分割の協議が整わないので、右遺産分割の審判を求めると言うにある。
よつて案ずるに、申立人等及び相手方に対する各審問の結果に本件及び当庁昭和三七年(家イ)第八二五号遺産分割調停事件の各記録添付の証拠資料を綜合すると、以下の事実を認めることができる。
申立人等及び相手方の姉妹に当る被相続人岡村イシは、東京都北区○○八丁目○番地所在の相手方所有家屋に居住し、別紙目録(1)乃至(5)記載の債権及び同目録(6)(イ)(ロ)記載の株式を所有していたが、昭和三十六年七月急性腹膜炎のため入院、同月二十六日死亡するに至り、同人には卑属は勿論配偶者も無く且つ両親は既に死亡していたので、右遺産に対し、同日申立人等及び相手方のため相続が開始した。その後右遺産のうち、株式については、増資によつて、同目録(6)(ハ)(ニ)記載の新株が発行されたほか、利益配当があつて、同年十二月四日に、金二、一三九円、昭和三十七年六月十五日に金三、四七五円をいずれも相手方が受領しているのであるが、これらの遺産は全て被相続人の入院中から引続き相手方が管理して来たものである。
ところで相手方は相続開始以後、同目録(4)記載の普通預金から、数回に亘り、合計金一四五、〇〇〇円の払戻しを受けて、これを被相続人の入院費用及び葬儀費用に充当し、更に昭和三十七年三月十二日に金五、〇〇〇円の払戻しを受けて、これを同年春の被相続人の被岸会費用に充当し、別に同目録(2)記載の定額郡便貯金四口座の元利合計金も、同目録表示の通り合計金五八五、五三四円の払戻しを受け、右金員中金八五、〇〇〇円を上記入院費用及び葬儀費用の残部並びに前記増資払込金に充当したのであるが、その残金五〇〇、五三四円は、未だ申立人等との間に遺産分割の協議が整わないにも拘わらず、恣意に自己のため費消したので、昭和三十七年三月十二日に申立人等から当庁に対して上記遺産分割の調停の申立があり、当庁昭和三十七年(家イ)第八二五号事件として手続が進められたが、結局同年五月十四日右調停は不成立に帰したので当裁判所は審判で遺産分割をしなければならないのである。
よつて、以下に遺産分割の内容を具体的に検討する。
(遺産評価の時期)
先ず遺産分割の前提として、相続分算定の基礎となる遺産の評価計算時期を定めなければならないが、本件相続財産は、前述の通り債権及び現金(以下併せて単に債権と表示する)と株式とがその全部であつて、そのうち、株式は一銘柄であり、且つ後記の通り債権とは別途に現物分割するから、その評価を問題とする必要がなく、又債権については、如何なる点を基準として計算しても単にその計算方法が異るのみで、結果には利率の点を除きほとんど影響を及ぼさない筈である。然し債権について本件では後記の通り、各口座毎に相続人別に割当てられるように分割するから、かかる方法によると各債権の利率が異つているため、計算日後の利息分について各相続人の取得額が相違すると言う不公平を生ずるので債権総額計算の基準日を定めるについて此の点を斟酌せざるを得ない。而して右評価計算の基準日として当裁判所はこれを本審判のなされる日即ち昭和三十七年九月二十五日とするのを相当と思料する。蓋し此の場合如上の偏頗を生じさせぬためには計算日後相続人等が現実に配当額を取得するに至るまでの間、それぞれ異る割合の利息が発生しないように配慮すればよいのであるから、換言すれば、相続人等が現実に自己の取得分を自由に処分し得る状態の生ずる時を基準として総額を評価計算すればよいのであつて、この意味では、少くとも本審利が執行力を生ずる時即ち本審判確定の日を以て基準日とするのが相当であると認められる。然しながら、本審判確定の日は現在に於て予定すること不可能であるから、かかる場合は可能な限りに於て公平を期し得べき日を基準として評価した上分割するほかなく、結局本審判確定の日に最も近くて、且つ予定し得るところの本件審判のなされる日を以て基準日と定め相続分算定の基礎となる相続財産の総額を確定するのが最善の方法と云うべきである。
(遺産総額の確定)
次に相続分算定の基確となる相続財産の審判日現在の総額を確定する必要があるので此の点を検討すると、相続人中に被相続人から遺贈を受け、又は婚姻その他のため贈与を受けた者が存在しないこと、申立人等に於て、前記遺産中、先に認定した如く、相手方が被相続人の入院費用等として出損した合計金二三五、〇〇〇円のうち、増資払込金についてはもとよりのことであるが、その他の費用についても被相続人のための必要経費として相当額と思われるから、これを分割の対象とすべき財産から除外するについて異議のないこと、並びに同目録(2)記載の定額郵便貯金四口座の払戻金の残額を相手方が自己のため費消したことは、いずれも申立人等及び相手方審問の結果により明らかであるから、結局相続分算定の基礎となる財産は、同目録記載の財産及び前示株式配当金から、上記費用等充当分を控除した残財産と言うことになる。ところでそのうち、同目録(6)記載の株式については、先にも触れた通り、これを債権とは別に現物分割する以上、その評価について特段の考慮を為すべき問題は存在しないから格別であり、各債権中、同目録(1)記載の定額郵便貯金六口座及び同(3)記載の定額預金四口座については審判日現在の各元利合計金額を又同目録(4)記載の普通預金一口座については相続開始時の残高一五〇、〇〇〇円から相手方が前示各費用に充当するため払戻した金一五〇、〇〇〇円を控除した残額即ち、右預金の利息金の審判日現在の残高を、いずれもそのまま相続財産として計算すべきこと当然であつて、その各金額が同目録に表示の通りであることは、三井銀行王子支店長及び王子北豊島郵便局長に対する預金貯金元利合計額等照会回答書によつて明らかである。
そこで問題となる債権として同目録(2)記載の定額郵便貯金四口座、同(5)記載の貸金債権及び相手方保管の株式配当金五、六一四円について幾何の金額を相続財産として計算すべきかを以下に考量する。
第一に定額郵便貯金中、相手方が払戻しを受けて恣意に自己のため費消した金額は、相手方が相続財産から既に取得して受けた利益であるから、相続人間の公平を図るため、審判日現在には貯金として現存している訳ではないけれども、これを審判日現在の価額に換算し、当該貯金を審判日に至つて払戻したものと仮定した場合の同日までの元利合計金額を相続分算定の基準となる相続財産に加算して配分計算し、右加算分は現実の取得額を定めるについて相手方の計算上の配分額から、控除すべきであるのは、殊更説明するまでもなく疑いないところであろう。唯右払戻金員中には前示認定事実の通り、被相続人の入院費用等に充当した金八五、〇〇〇円が包含されているので、前述のように、同費用等を被相続人のための必要経費として分割の対象たる相続財産から除外する以上、そのための一口座分の払戻請求は、当切から自己のために全額費消する目的で払戻したものとは稍や性質を異にし、払戻しの必要性があつたものとして取扱わなければならないから、当該貯金口座の払戻金のうち右費用等を控除した残額即ち相手方が自己のため費消した金額についても、他の三口座の分と同様に支払日以後審判日までの定額郵便貯金利息相当額を加算して、これを審判日現在の価額に換算するのでは、現実にその分の利得を受けていないのみならず、受け得べく期待し得なかつた相手方に対し当該利息相当額の負担を強いることになつて不公平である。然し他面、当座の必要を見ない現金は一応預金して保管するのが社会一般の慣行と言つて過言でなく、且つ本件の場合、遺産の保管者たる相手方としては、当然預金しておくことが社会通念に照し相当な処置であると思量されるから、上記残額に対しては少くとも、相手方審問の結果によつて認められる被相続人の入院費用等支払精算手続完了の日の翌日たる昭和三十六年十月一日以降本審判日までの最少限度の預金利息相当額を相続財産として加算しないと現実に当該金員を自己のため費消した相手方に不当に右利息相当額の利益を享受せしめることになつて条理に悖るであろう。そこで右の相手方費消金額については利率の最低な銀行普通預金相当の前記期間の利息金額を加算することとする。ところで、同目録(2)記載の定額郵便貯金中、上記費用等のため払戻した貯金は右費用等精算手続完了の日を勘案すると、昭和三十六年八月十八日と同年九月十九日に払戻した証書記号番号定いつか五四七二及び同五、一五八の二口座に限定し得るだけで、そのいづれであるかは証拠資料に基づいて区別することができないが、かかる場合、当該事務を担当した相手方にとつて不利益な取扱いをするのは不当であるから、低率な普通預金利率によつて計算する割合の多くなるように配慮し、右口座中払戻元利合計金額の比較的多額な、証書記号番号定いつか五一五八の口座の分を以て当該費用等のための払戻しと認めて計算する。
以上により同目録(2)記載の定額郵便貯金中証書記号番号定いつか五四七二、同五一五九及び同五一六〇の三口座の分については、王子北豊島郵便局長に対する照会回答書により認められる同目録表示の本審判日現在の各元利合計金額を計算上そのまま相続財産に加算し、同五一五八の一口座の分については、払戻額金一四八、三二〇円から入院費用等充当額金八五、〇〇〇円を控除した残額金六三、三二〇円と、これに対する昭和三十六年十月一日以後本審判日までの銀行普通預金利息相当額と相続財産として加算することとし、右利息金額は、相続開始当時から被相続人が既に普通預金口座を有していた三井銀行王子支店の計算方法に依拠して算出するのが相当であるから、同支店長に対する照会回答書によつて知られる計算方法(利率日歩六厘、附利単位一、〇〇〇円、決算日三月十八日及び九月十六日とする数端切捨複利計算)によつて計算した金一、三五五円とする。
第二に相手方保管の株式配当金五、六一四円は相手方審問の結果によつて明らかなとおり相手方に於てその固有財産と区別することなく保管していたと言うのであるから、事実上相手方が自由にこれを使用してその利益を享受し若しくは享受し得べき状態にあつたものと認められる。従つて上記費消分と同様、相続人間の公平を図り、各現金受領の日以後本審判日までの銀行普通預金利息相当額を相続財産として加算し、その審判日現在の換算額とするのが相当であると認められる。そこで、内金二、一三九円については昭和三十六年十二月四日以降、内金三、四七五円については昭和三十七年六月十五日以降各審判日までの前示計算方法により算出した利息相当額として前者につき金三三円、後者につき金一七円をそれぞれ加算する。
第三に同目録(5)記載の金四〇〇、〇〇〇円の貸金債権については、相手方が昭和三十七年六月五日の本件審問期日に申立人等に対し、相手方が被相続人に対して賃貸していた東京都北区○○八丁目○番地所在木造スレート葦平家建住宅一棟の昭和二十六年七月分から、昭和三十六年六月分まで一ヶ月金三、〇〇〇円の割合による賃料合計金三六〇、〇〇〇円の債権を以てその対当額で相殺する旨の意思表示をなし、申立人等は右自働債権の存否は争わないから相当額を上記貸金債権から控除することに異議はないと述べているので結局その差引残存額金四〇、〇〇〇円を以て相続貯産額に計上する。
従つて以上を綜合すれば、本件相続分算定の基準となる相続財産総評価額は、計算上、預貯金、貸金債権及び現金合計金二、五六八、四九二円と言うことになり、このほかに分割すべき財産として日本フエルト株式会社株式一一八八株が存在することになる。
(分割の方法)
相手方提出の分割案等に鑑みれば、相手方自身は相手方が申立人等に比較して多額の財産を相続する権利があるものと誤解している如くであるが、申立人等及び相手方は、いづれも被相続人の兄弟姉妹として相続するのであり、且つ生前贈与、遺言その他相続分に影響を及ぼすような事実を認めるに足る証拠は皆無なのであるから、法律に照して申立人等及び相手方の相続分が各人平等に上記相続分算定の基礎となる相続財産総額の四分の一となることは議論の余地のないところである。
而して本件相続財産は先に認定した通り、株式及び金銭債権に限られており、且つ相続人中、被相続人の特定財産に対して職業その他の生活上特別の利害関係を有する者は認められないから、遺産分割の方法としては、株式と金銭債権とを大別し、それぞれについて相続分に従い等分に取得するものとし、なお債権については、現金援受の危険性その他諸般の事情を考慮すると、できる限り現状のままで、しかも各口座別に各相続人に分配するのが便宜であり、公平簡潔に分割の目的を達し得て最善の方法と認められるから、かかる見地に立脚して考量することとする。
(分割の内容)
先づ金銭債権について一人当りの現実の相続分を定める訳であるが、申立人等の分としては、前提審判日現在の総額金二、五六八、四九二円を四等分した金六四二、一二三円がそのまま各人の取得金額となるが、相手方の分としては、右等分額から相手方の費消した定額郵便貯金五〇〇、五三四円の本審判日現在の換算額金五二七、六九五円と、相手方保管にかかる株式配当金を本審判日当日の価額に換算するため附した利息金相当額金五〇円とを控除した差額金一一四、三七八円が現実の取得額となる。
そこで上記各取得金額と分割の対象となる現存各債権の審判日現在の元利合計金額とを比較考慮し、可及的に相続人間に均分して配当し得るよう按分することとして、同目録(1)記載の定額郵便貯金二口座(証書記号番号定いつか〇五一六一及び〇五一六二)と同目録(3)記載の定額預金一口座(証書記号番号貯H/八〇四六)合計金六三二、六二二円を申立人高山キクに、同定額郵便貯金二口座(同〇五一六三及び〇五一六四)と同定期預金一口座(同貯H/八〇四七)合計金六三二、六二二円を申立人小口キミに、同定額郵便貯金二口座(同〇五一六五及び〇五四七一)と同定期預金一口座(同貯H/八〇四八)合計金六二三、五九二円を申立人山田加代にそれぞれ分配し、又同目録(5)記載の貸金債権残額金四〇、〇〇〇円は債務者である相手方に分配する(従つて同債権は混同により消滅する)のが便宜であるから、これと、同目録(4)記載の普通預金一口座残高金三二三円及び相手方保管にかかる株式配当金五、六一四円との合計金四五、九三七円を相手方に分配し、各相続分価額と上記分配額との差額を精算するため、同目録(3)記載の定期預金一口座(証書記号番号貯H/八〇四九)のみは審判日現在の元利合計金一〇五、九七四円を分割し、内金九、五〇一円を申立人高山キクに、内金九、五〇一円を申立人小口キミに、内金一八、五三一円を申立人山田加代に、内金六八、四四一円を相手方に分配することとし、右定期預金一口座の審判日後の利息金は各取得額の割合で申立人等及び相手方に配分する。
相手方保管にかかる上記各預貯金証書中、申立人等が単独で金額取得する口座の分は、各取得者に引渡すのが相当であるから、それぞれ引渡しを命ずる。
同目録(6)記載の日本フエルト株式会社株式については、総株数一一八八株を四等分し、各二九七株を、できるだけ株券別に相続人に分配し得るよう按分し、同目録表示(イ)の二九七株を相手方に、同(ロ)の二九七株を申立人高山キクに、同(ハ)の九四株を申立人小口キミに、それぞれ分配し、同(ニ)の五〇〇株は分割して内二〇三株を申立人小口キミに、内二九七株を申立人山田加代にそれぞれ分配する。
相手方保管にかかる同目録(6)の(ロ)及び(ハ)記載の株券は、当該株式取得者たる申立人高山キク及び同小口キミに、同(6)(ニ)記載の株券は当該株式を分割取得する申立人小口キミ及び同山田加代にそれぞれ引渡すのが相当であるから、その引渡しを命ずる。
よつて主文の通り審判する。
(家事審判官 加藤令造)
別紙
遺産目録
(1) 定額郵便貯金
名義人
証書記号番号
額面金額
昭和37年9月25日(審判日)現在の元利合計金額
岡村イシ
定いつか05161
100,000円
157,350円
〃
〃05162
〃
157,350〃
〃
〃05163
〃
157,350〃
〃
〃05164
〃
157,350〃
〃
〃05165
〃
157,350〃
〃
〃05471
〃
148,320〃
(2) 定額郵便貯金
名義人
証書記号番号
額面金額
払戻日
払戻金額
昭和37年9月25日(審判日)現在の元利合計金額(計算上)
岡村イシ
定いつか5472
100,000円
昭和36年8月18日
139,114円
148,320円
〃
〃5158
〃
〃9月19日
148,320〃
〃
〃5159
〃
〃10月3日
〃〃17日
148,320〃
(追加払)730〃
157,350〃
〃
〃5160
〃
〃
148,320〃
(追加払)730〃
157,350〃
(3) 定期預金(株式会社三井銀行王子支店)
名義人
証書記号番号
額面金額
昭和37年9月25日(審判日)現在の元利合計金額
井上茂
貯H/8046
300,000円
317,922円
山田芳子
〃 8047
〃 〃
317,922〃
石井美智子
〃 8048
〃 〃
317,922〃
岡村イシ
〃 8049
100,000 〃
105,974 〃
(4) 普通預金(株式会社三井銀行王子支店)
名義人
通帳記号番号
相続開始時の残高
昭和37年9月25日(審判日)現在の残高
岡村イシ
P貯941
150,000円
323円
(5) 貸金債権
金額 400,000円
但し昭和33年6月頃の消費貸借契約によつて、被相続人が債務者岡村正雄に対し、弁済期及び利息の定めなく貸与した金員。
(6) 株式1188株(日本フエルト株式会社)
内訳
(イ)
株券記号番号
株数
5イ 129
5ハ 733
6イ 10684
6ハ 461
7ハ 461
8ロ 783
8ハ 291
8ヘ 78
A51~A52
100
10
100
10
10
50
10
5
2
(ロ)
株券記号番号
株数
7イ 10684
8イ 3253
A53~A54
B12
C417~C420
D99
100
100
2
5
40
50
(ハ)
株券記号番号
株数
2A46~2A49
2C333~2C336
2D
4
40
50
(ニ)
株券記号番号
株数
2F723
500